「お墓が遠くてお参りが大変」「将来お墓を管理する人がいなくなる」といった理由から、現代では「墓じまい」を検討する方が増えています。しかし、いざ始めようと思っても、何から手をつければよいのか分からず不安になることも多いでしょう。本記事では、墓じまいの具体的な手順や手続きの流れ、注意点を解説します。
墓じまいの手順を知っておこう
墓じまいとは、現在のお墓を撤去して更地にし、お寺や霊園に土地を返還することを指します。単にお墓を壊すのではなく、中にあるご遺骨を別の場所へ移す「改葬(かいそう)」の手続きが必要です。スムーズに進めるためのステップを以下で確認していきましょう。家族や親族に相談して理解を得る
墓じまいを考える際にもっとも大切なのが、兄弟や姉妹、親戚への相談です。自分だけで決めて進めてしまうと「大切なお墓を勝手に壊した」と親族間で大きなトラブルになる可能性があります。まずは墓じまいをしたい理由を誠実に伝え、全員の同意を得ることから始めましょう。また、かかる費用の分担やその後の供養についてもこの段階で話し合っておくと安心です。
自治体のルールと必要書類を確認する
お墓がある場所の市区町村によって、手続きの詳細は少しずつ異なります。まずは自治体のホームページを確認したり窓口へ問い合わせたりして、どのような書類が必要かを確認しましょう。地域によっては墓じまいの費用を補助してくれる制度がある場合もあります。事前にルールを把握しておくことで、二度手間を防ぐことができます。
次の納骨先をどこにするか決める
取り出したご遺骨を次にどこへお納めするか、新しい受け入れ先を決めます。最近では、お寺に供養をまかせる永代供養や樹木のふもとに眠る樹木葬などが人気です。新しい納骨先が決まったら、そこから「受入証明書」という書類を発行してもらう必要があります。中には「改葬許可申請書」への記入・捺印だけで済む自治体もありますので、確認しながら進めましょう。
お墓の管理者に連絡し「離檀料」などの相談をする
お墓を管理しているお寺や霊園の管理事務所へ、墓じまいをしたい旨を伝えます。これまで長くお世話になってきた場所ですから、感謝の気持ちを伝えることが大切です。とくにお寺の場合は、離檀(りだん)をすることになります。その際、これまでの感謝を込めたお布施として「離檀料」をお渡しするのが一般的です。金額についてはお寺との関係性にもよりますが、トラブルを避けるためにもていねいなコミュニケーションを心がけましょう。
行政から「改葬許可証」を受け取る
墓じまいには、役所が発行する改葬許可証が絶対に必要です。これがないとお墓からご遺骨を取り出すことができません。現在の墓地管理者からもらう埋蔵証明書と、新しい納骨先が発行する受入証明書、そして自治体でもらえる改葬許可申請書などを揃えて役所に提出します。
不備がなければ改葬許可証が交付されます。
お墓からご遺骨を取り出す「閉眼供養」を行う
お墓からご遺骨を取り出す前に、僧侶を招いて閉眼供養(へいがんくよう)という儀式を行います。これは、お墓に宿っている仏様の魂を抜くための大切な儀式で、これを行うことでお墓はただの石に戻るとされています。この閉眼供養の日程については、あらかじめお寺と相談して決めておきましょう。
お墓を撤去して新しい場所へ納骨する
最後にお墓の解体・撤去を行います。石材店にお墓を壊して更地にしてもらい、土地を管理者に返還します。取り出したご遺骨は、新しく決めておいた納骨先へ運び、納骨の手続きを済ませれば完了です。石材店への依頼は、事前に複数の会社から見積もりを取って比較検討すると、納得のいく形で進められるでしょう。
墓じまいを進めるうえで知っておきたい注意点
墓じまいは一生に一度あるかないかの大きな行事です。「こんなはずではなかった」と後悔しないために、とくに気をつけておきたいポイントを解説します。家族や親戚としっかり話し合う
お墓は自分ひとりだけのものではなく、家族や先祖を共有する親族にとっても大切な心の拠り所です。たとえ自分が管理をしていても、独断で進めると絶縁状態になるほどのトラブルに発展することもあります。「誰が費用を出すのか」「新しい納骨先はどこにするのか」という点を含め、時間をかけて話し合うことが円満な墓じまいの秘訣です。
管理者へ感謝の気持ちを忘れずに伝える
お墓を管理してきたお寺や霊園は、長年にわたってご先祖を供養してきてくれたパートナーです。墓じまいは「縁を切る」ということではなく、供養の形を変える儀式です。急に「やめます」と一方的に伝えるのではなく、理由を添えて誠実に挨拶することで、離檀料の相談や書類の発行などもスムーズに進むようになります。
墓じまいをせずに放置するとどうなるのか
もしもお墓を管理する人がいなくなり、墓じまいもせずに放置してしまうと、最終的には無縁仏(むえんぼとけ)として扱われることになります。管理料の支払いが止まり、お墓が荒れ果てたまま一定期間が経過すると、管理者の判断でお墓が強制的に撤去されることがあります。その際、中に入っていたご遺骨は、ほかの方のご遺骨と一緒に合祀墓(ごうしぼ)へまとめられてしまいます。一度合祀されると、あとから自分の家のご遺骨だけを取り出すことは二度とできません。また、放置されたお墓が倒壊して周囲に迷惑をかけたり、管理会社から親族へ撤去費用の請求が届いたりすることもあります。後回しにせず、動けるうちに計画を立てることが、ご先祖様と未来の家族を守ることにつながります。